「10人に担がれ、精神科に強制入院させられた」高校生が都や母親らを提訴 13歳で同意なく

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「10人に担がれ、精神科に強制入院させられた」高校生が都や母親らを提訴 13歳で同意なく精神科に強制入院

精神科医、児童相談所の闇というのは内海聡さんなどが以前から問題にされています

今回、高校生が親などを提訴しました

何が問題なのか?

原告はコチラ


倉持麟太郎 氏

『収容大国ニッポンと法』

事案の概要

「父親と離婚した母親と2人で暮らしていた火山さん(仮名)は2018年2月1日朝、普段と同じように中学校に登校するため家を出た直後、児相職員から紙を提示され、「一時保護します」と一言だけ告げられた。

児相は同日、「医療受診が必要なため」との理由で一時保護決定をおこなっていた。

火山さんは後方から近づいてきた児相職員、民間業者のスタッフ及び警察官で構成された10人ほどの集団に囲まれ、背負っていたリュックを奪われ、まるでお祭りの神輿のように担ぎ上げられ、用意されていた民間介護タクシーに押し込まれたという。

その際、火山さんの意思が確認されることはなかった。

精神科病院に連れて行かれたのち、天井に監視カメラや収音マイクが設置された閉鎖病棟の隔離室に入れられた。翌2月2日朝には隔離室から病室に移ったものの、以前として閉鎖病棟にいるままで、

「公衆電話の使用は不可、児相職員以外との面会も不可」

という状況だった。

数カ月間入院させられるのではないかとの強い危機感を持った火山さんは2月10日、同病院の窓から脱け出して祖母宅に向かった。

祖母宅にいた父親が病院に連絡するとともに、児相からの連絡を受けて電話でやり取りした結果、同13日までの間は父親が火山さんを預かることを許可するとの意思表示がなされたという。

その後、父親のいる祖母宅での生活を条件に、2月13日付で一時保護も解除され、同21日には自宅へ帰ることも許可された。」

「被告は都のほかに、入院措置をおこなった都内の病院、男性を診断した指定医2人、および入院措置に同意した母親。

被告らに対して計1億円の損害賠償を請求する。

原告側は、医師が強制入院後の診察で「本人に問題はない」

「病院でできることが何もない」

と診断していたことが、児相作成の指導経過記録票にも記載されているとし、入院する根拠のない「違法な強制入院」だったと主張している。」

収容大国ニッポン

✦精神疾患で医療機関にかかっている患者数:400万人

✦精神病床への入院患者数:28万人

✦精神病床;34万床➡世界の5分の1を占める(2017年)

右肩上がりの医療保護入院

※一時保護=児童福祉法33条1項(要件広い=入口が広い)

医療保護入院=精神保健福祉法33条1項1号(期間制限なく退所しづらい=出口狭い)が完全にオーバーラップし、両制度が渾然一体となって人身の自由を制限している。

【精神保健福祉法第33条1項1号】

「精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。

→指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療および保護のため入院の必要がある者であって当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたもの」


「精神保健指定医」の独裁化

・"公権力によらずに"精神科医の判断と家族等の同意で強制入院が可能

※逮捕・拘留には現行犯以外は司法審査が介在した令状が必要

・刑期⇄医療保護入院には期間制限なし

・救済/牽制➡精神医療審査会

211件中2件(2020年度、東京都)

27万6000件中17件(2019年度、全国)

医療保護入院の濫用的運用:「移送」

✦【精神保健福祉法34条】

都道府県知事は、その指定する指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなければその者の医療および保護を図る上で著しく支障がある者であって当該精神障害のために第二十条の規定による入院が行われる状態にないと判定されたものにつき、その家族等のうちいずれかの者の同意があるときは、本人の同意がなくてもその者を第三十三条第一項の規定による入院をさせるため第三十三条の七第一項に規定する精神科病院に移送することができる。

☞2000年~2014年度(15年間)➡1260件

※年間18万件の医療保護入院の届出

「身体拘束」

2000年当初:5000人➡2019年:18,075人

【身体拘束率:1日/人口100万人あたり(2017年)】

・日本;98.8

・オーストラリア:0.17人

・アメリカ:0.37人

・ニュージーランド:0.03人

2021年、厚労省による初の精神病床実態調査

☞身体拘束のうち約3割1週間以上の拘束指示

最大日数は15年半におよぶ5663

「投薬」

・診療報酬との連動:診療報酬加算目当ての暴力的減薬など

・子どもへの投薬という闇

児童養護施設:原則1~18歳までが対象

全国609施設に約25,000人

☑ 入所者50名の半数がADHDで、3割に向精神薬

コンサータ、ストラテラなどの向精神薬の服用

2007年:3.4%➡2017年:34.3

...治療か?それとも...

☞これらすべて「1人の医師による判断」で可能

【児童福祉法第33条1項】

児童相談所長は、必要があると認めるときは、第二十六条第一項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる。

「国連障害者権利委員会勧告(2022年9月)

32.委員会は、条約第14条に関するガイドライン(2015年)および障害者の権利に関する特別報告者が出した勧告(A/HRC/40/54/ADD.1)を想起し、締約国に対して以下のことを要請する。

(A)障害者の強制入院を、障害を理由とする差別であり、自由の剥奪に相当するものと認識し、実際の障害または危険であると認識されることに基づく障害者の強制入院による自由の剥奪を認めるすべての法的規定を廃止すること。

(B)認識された、または実際の障害を理由とする非合意的な精神科治療を正当化するすべての法的条項を廃止し、障害者が強制的な治療を受けず、他の人と平等に同じ範囲、質、水準の医療を受けられることを保証するための監視機構を設置すること。

(C)障害の有無にかかわらず、すべての障害者の自由意志に基づく同意の権利を保護するために、擁護、法的、その他すべての必要な支援を含むセーフガードを確保すること。

「「この制度については1980年代から国際的にも『この制度を廃止せよ』と指摘を受けており、2022年にも国連障害者権利委員会から廃止の勧告がされています。

また、日本の医療保護入院制度をモデルにした韓国の保護入院制度は、同国の憲法裁判所で2016年に違憲判決が出され廃止しています。

ところが、2022年10月の臨時国会では、医療保護入院について家族が同意を拒絶した場合は市町村長が強制入院というさらに入院させやすくする法改正をしており、立法過程ではどうにもならないだろうと。

戦後ずっと言われている問題ですので、司法に打って出ました。

もちろん、火山さんに対する措置は違法だと考えていますけれども、そこから一歩進んで、医療保護入院制度は違憲であるという判決をとって、ボールを立法や行政に投げ返すということを目指した訴訟です」(倉持弁護士)」

「100万人あたりの強制入院者の数は欧米で約70人に対し、日本は1000人以上!」

上にもある樣に警察でも現行犯でない以上

軆柄拘束には令状が必要なのに対し

都道府縣知事による指定醫はただ壹人の独斷で如何樣にも拘束、投藥できる權限を持つ

ということは簡單に言って當該者だけでなく、指定醫自體の人格をも崩壞させます

この法律があることそのものが大きな被害を生み出している


日本は現状參權分立は空文化していますが

だからと言って手を拱いていては何も變わりません

社會は私たちを除いては存在していない

世界は私たち自軆です

私たちが社會を創っているのです

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